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実際問題アラサーなわけで。しかし、気持ちだけはいつまでも10代!住まいの下町を中心に徒然なるままに、暴走いたします。
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ビジネスの世界では自由競争を規制すべく特許制度というものが有ります。
当初の頃はビジネスモデル自体は特許対象にならないと、発明ではないと
言われていたのです。
では本当にビジネスモデルは発明には値しないのでしょうか?
特許対象となる発明の中には「自然法則を利用していない物」と言う類型の
審査基準が存在します。
ビジネスモデルというものは型に該当する可能性が高い物として
考えられるそうです。
ビジネスモデルは人為的な取り決めや自然法則以外の法則等を利用していると
規定されていますから発明には該当せず、特許対象にはならないそうです。
最近ではビジネスモデルにIT技術を組み入れた物がたくさん有ります。
ITはインターネットやコンピュータを使っている物ですから自然法則を利用している事に
なるので、IT部分に関して行ってみると発明と言う事になります。
それでビジネスモデル特許と言う考え方がが登場したのです。