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訪販ニュースの記事によると、訪販業界は、東京都の消費生活対策審議会(消対審)が消費生活条例改正に向けてまとめた答申案の中間報告書に対して、日本訪問販売協会が8月15日に提出した意見書に、都がどのように回答するか関心を強めている。同中間報告書では、不当勧誘行為の規制強化の一環として「消費者の望まない勧誘を禁止」する規定を設け、そこで「勧誘を拒絶する意思表示をしたものに対する勧誘を禁止する(不招請勧誘のオプトアウト規制)」必要性を指摘している。 これに対して訪販協は同意見書の冒頭で(1)消費者が「要りません」という言葉を発した場合、事業者側の以下の4種類の行動=「別の販売員が同種商品を勧誘」「同じ販売員が別の商品を勧誘」「訪販以外の方法、例えばチラシの配布や手紙を出すなどで勧誘」「価格や契約条件をなどが折り合わず契約しないとした消費者に、条件を再提示し勧誘すること」は禁止される勧誘行為に該当するのか、(2)販売員の勧誘に消費者が「今は忙しい」「手が離せない」とした場合、その場を辞して改めて勧誘のために訪問する行為は禁止される勧誘行動に該当するのか、を質している。 訪販業界では、これらの点を曖昧にしたまま、「要りません」という言葉を発した行為を「一義的」に「拒絶の意思表示」と捉え、規制の対象とすることに強い警戒心を抱いている。消対審の部会では訪販協へのヒアリングは行ったものの、これら営業の実態を踏まえた議論をした形跡はなく、その意味からも明確な回答が求められている。 ネットワークビジネスの未来は明るいのか!
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